
ストア販売利用規約には「譲渡」など、少しかまえてしまう言葉が出てきます。正式な文書はどうしても硬い書き方になってしまうので、この記事では「要するにどういうことなのか」を、普段の言葉で説明します。
決済のルール
オンライン決済には「決済サービスと契約した事業者本人が、販売者として売る」という業界ルールがあります。
譲渡して販売
そこで商品をいったんRhymee運営に譲渡してもらい、運営が「自分の商品」として販売します。
いつでも取り戻せる
譲渡はいつでも解除できます。解除した商品は、すべてあなたのもとに戻ります。
お金の流れ
売上から振込手数料を引いた金額を「報酬」としてお支払い。利用料は現在0%です。
なぜ「譲渡」という形をとるの?
クレジットカードなどのオンライン決済には、「決済サービスと契約した事業者本人が、販売者としてお客様に販売する」という業界のルールがあります。つまり、購入者からお金を受け取る「販売者」は、決済契約を結んでいるRhymee運営に統一する必要があるのです。
そこでRhymeeでは、みなさんの商品をいったん運営に譲渡してもらい、運営が「自分の商品」として販売する形をとっています(税務上も運営が販売している状態になります)。これは抜け道ではなく、決済のルールを正面から守るための形です。
商品はいつでも取り戻せます
譲渡といっても、商品を取り上げるためのものではありません。ストアを削除するか、契約をやめたいと伝えるだけで、譲渡はいつでも解除できます。解除した商品は、すべてあなたのもとに戻ります。
なお、すでに購入してくれた方の契約書はそのまま有効です。これは購入者を守るためのもので、あなたに不利益が生じるものではありません。
お金の流れ
売上はいったんRhymee運営に入り、そこから振込手数料を差し引いた金額を、あなたに「報酬」としてお支払いします。プラットフォーム利用料は現在0%なので、実質「売上−振込手数料」がそのまま届きます。ストアを閉じた場合でも、未払いの報酬は必ずお支払いします。
この仕組みを不当なことには絶対に使いません
ポイント
「譲渡」という言葉を悪用して、商品を取り上げたり、売上を渡さなかったり——そういったことは絶対にしません。だからこそ規約にも「いつでも解除できる」「解除したらすべて戻る」「閉鎖後も未払い分は支払う」と明記しています。
Rhymeeはこのサービスを長く続けていきたいと考えています。そのために一番ほしいのは、みなさんからの信頼です。わかりにくいことがあれば、いつでも聞いてください。
正式な取り決めの全文はストア販売利用規約をご覧ください。この記事と規約の内容が異なる場合は、規約が優先されます。